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Antenna House PDF Driver評価版のお申し込み

ご案内

以下の使用許諾にご同意の上、必要事項を記入してお申し込みください。
お申し込み内容を確認後、評価版のダウンロードアドレスをメールにてお知らせいたします。Eメールアドレスをお間違いないようご記入ください。

評価版の制限事項

インストールしてから 30日を過ぎると利用できなくなります。
出力されるPDFには評価版を示す透かし文字列が挿入されます。

禁止事項

評価版では以下の行為を禁止しております。

  • 評価版で出力した PDF に表示される透かしを削除すること。
  • 評価版を実運用業務や開発業務など、評価以外の目的で使用すること。

セットアップの注意事項

評価版のセットアップをご利用される場合は以下の点にご注意ください。

  • ダウンロードしたzipファイルは必ず展開し、展開後のセットアップファイルをご使用ください。zipファイルを展開しないまま、zipファイルの中から直接セットアップファイルを実行しないでください。
  • セットアップファイルは評価を行うコンピューター上に配置しインストールを行ってください。セットアップファイルは、ネットワークの共有フォルダー等から実行できません。

お申し込みとダウンロードの手順

下記の「ソフトウェア使用許諾契約書」をご確認の上、ご同意いただき、必要事項を記入してお申し込みください。
お申込内容を確認後、ダウンロードアドレスをメールにてお知らせいたします。

お問い合わせ

本ソフトウェアに関する購入前のお問い合わせは、システム営業グループまでご連絡ください。
問題が発生した場合には、動作環境の詳細情報やサンプルデータをご提供くださいますようお願いいたします。

電子メール
sis@antenna.co.jp

ソフトウエア使用許諾契約書

  1. 第1条(使用許諾)
    • アンテナハウス株式会社(以下「当社」という。)は、お客様が本契約書の条項に従って当社の「Antenna House PDF Driver」 (これに付属するすべてのファイルを含め、以下「本ソフトウエア」という。)を使用することを許諾します。
  2. 第2条(著作権の所在)
    • 本ソフトウエアの著作権、その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)は当社に帰属します。 お客様は当社の著作権等を侵害しないことに同意するものとします。
  3. 第3条(評価)
    • 本ソフトウエアは、当社から評価版として提供された場合、製品の機能を事前に評価していただく目的に限り、 無償でお試しいただくことができます。
    • この場合、PDF Driver の出力結果には、評価版を示す透かし文字列が現れます。
    • お客様はこの透かし文字列を削除・改変してはなりません。
    • お客様は本ソフトウエアを使って出力した結果をお客様の業務に使用することはできません。
    • 評価期間は 30日間とします。
  4. 第4条(正式使用権)
    • お客様が本ソフトウエアを継続して使用するには、次のとおり正式使用権を取得していただく必要があります。
    • 当社が定めた使用料を当社又は当社が認めた代理人にお支払いしていただきます。使用料に変更があった場合は、 正式使用権申し込み時の額をもってお支払いしていただく使用料とします。
    • 正式使用権には、サーバーライセンス、スタンドアロンライセンスなどの種類があります. 各々のライセンスにおける使用条件は当社が発行するライセンス証書に従うものとします。
    • 正式使用権に使用許諾権契約書が添付されている場合は、本使用許諾契約書より添付の使用許諾権契約書が優先します。
    • 正式使用権には、別途定める期間の保守契約条項が添付されます。
  5. 第5条(正式使用権の供与禁止)
    • お客様は、正式使用権を第三者に供与することはできません。
    • お客様は、本ソフトウエアを第三者に貸し出したり、リースしたりすることはできません。 第三者への貸し出し、リースするためには別途契約を締結していただく必要があります。
  6. 第6条(複製)
    • お客様は、本ソフトウエアをお客様ご自身のバックアップとしての目的以外に本ソフトウエアを複製することはできません。
  7. 第7条(改変・解析の禁止)
    • お客様は、本ソフトウエアを修正、変更、逆アセンブル等により解析することはできません。
  8. 第8条(保守の条件)
    • 本ソフトウエアに重大な障害があった場合、次の条件により当社からお客様にその障害の修正を行ったもの(以下「修正版」という。) を提供いたします。当社がお客様に修正版を提供する義務を負うのは、次の2項目の両方に該当する場合のみとします。
    • 当該の障害は、当社で再現することが可能であって、かつ、本ソフトウエア自体の障害であること。
    • 第4条五項の保守契約期限内のお客様に限ること。
  9. 第9条(損害の免責)
    • お客様が、本ソフトウエアを使用することにより損害を受け、又は第三者から損害賠償の請求を受けたとしましても、 当社の賠償責任はお客様にお支払いいただいた使用料の範囲内とさせていただきます。